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| 出産費貸付制度のご案内 |
政府管掌健康保険にご加入の皆様方に、ご利用いただきました出産費貸付事業につきましては、20年9月をもちまして、社会保険協会での申込受付は終了しました。
20年10月からは、新たに設立されました「全国健康保険協会埼玉支部」が行いますので今後ともご利用ください。 なお、貸付に係る精算業務は、引き続き当社会保険協会が行います。 |
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◎全国健康保険協会埼玉支部(「協会けんぽ」)
〒330−8686
さいたま市大宮区土手町1−49−8
G・M大宮ビル
TEL. 048-658-5919
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| ●対象者は? |
| 政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次の(1)もしくは(2)に該当する方です。 |
| (1)
(2) |
出産予定日まで1ヶ月以内の方。
妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。 |
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| ●いくら借りられるの? |
| 1万円単位で最大28万円までです。貸付金は無利子で振込手数料を差し引くことはありません。 |
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| ●申し込みの方法は? |
| ●出産費貸付金貨申込書に必要事項を記入し、次の書類を添えて社会保険協会又は社会保険協会へ提出してください。 |
| (1) |
出産費貸付金貸付申込書
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(2) |
出産費貸付金借用書 |
(3) |
被保険者証又は受給資格者票等 |
(4) |
出産育児一時金請求書
(出産育児一時金の受取りは全国社会保険協会連合会(全社連)に委任していただくことになっておりますので、請求書の委任状欄に記名押印していただきます。用紙は社会保険協会(支部)にあります。) |
(5) |
出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類(母子健康手帳の写し等) |
(6) |
医療機関等が発行した出産費用の請求書等
(出産予定日まで1ヶ月以内の方はこの書類は不要です。) |
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| ●返済は? |
| (1)
(2)
(3) |
まず、出産後に社会保険事務所に出産育児一時金を請求していただきます。その際は「全国社会保険協会連合会(全社連)」に受領委任してある請求書で請求してください。
全国社会保険協会連合会(全社連)があなたの代理で出産育児 一時金を受け取り、その一部を返済金に充てます。
精算のうえ残った額は、ご指定した金融機関の口座に振り込み 、あわせて完了通知書、振込通知書をお送りし、出産費貸付金借用書をお返しいたします。 |
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融資を受けてから精算までの間に住所、氏名、金融機関・口座を変更したときは、
申込先の社会保険協会に届けてください。
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出産育児一時金が支給されなかったなどで、貸付金が全国社会保険協会連合会(全社連)に返済されなかった場合は、通知を差し上げますので、期日までに返還してください。 |
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◆お申し込み・お問い合わせは◆
財団法人埼玉県社会保険協会
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町1-4-10 浦和商工ビル3階
TEL 048-835-7721
FAX 048-835-7722
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